経営・IR
東洋インキSCホールディングス株式会社
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を2023年3月23日開催予定の第185回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
当社は、1896年の創業以来、顔料・樹脂・分散などのコア技術に基づき、それぞれの時代の社会ニーズに応じた製品を提供してまいりました。社会環境が目まぐるしく変化する中で、新たな時代に貢献し更なる成長を遂げるため、経営理念体系を変更し、当社の提供価値を「感性に響く価値」と再定義することにいたしました。変わりゆく時代のニーズ・課題を先んじて見つけ出し、「一人ひとりが主役となり、世界の人々に先端の技術で先駆の価値を届ける会社」へと変革するという強い決意を示すとともに、その実現に向け、商号を「東洋インキSCホールディングス株式会社」から「artience株式会社」に変更いたします。
新商号ロゴ: |
2. 定款変更の内容
定款変更の内容は下記のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
- ※表は横にスライドできます。
現行定款 | 変更案 |
---|---|
第1章 総則 | 第1章 総則 |
(商 号) 第1条 当会社は、東洋インキSCホールディングス株式会社と称する。英文では、TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.と表示する。 |
(商 号) 第1条 当会社は、artience株式会社と称する。英文では、artience Co., Ltd.と表示する。 |
第2条~第42条 (条文省略) | 第2条~第42条 (現行どおり) |
附 則 | 附 則 |
第1条 (条文省略) (電子提供措置等に関する経過措置) 第2条 第184回定時株主総会決議による変更前の定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後の定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 ②前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、第184回定時株主総会決議による変更前の定款第16条はなお効力を有する。 ③本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
第1条 (現行どおり) (商号変更に関する経過措置) 第2条 第1条(商号)の変更は、2024年1月1日から効力が生ずるものとし、本条は効力発生日経過後削除されるものとする。 |
現行定款附則第2条は2023年2月14日現在の内容です。同条は2023年3月2日をもって削除されます。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 | 2023年3月23日(木)(予定) |
定款変更の効力発生日 | 2024年1月1日(月) (予定) |
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